防火区画スパンドレルの基準と設計ミス多発の真相【2026年最新】
防火区画スパンドレルの基準と設計ミス多発の真相【2026年最新】の詳細解説を解説します。最新トレンドが満載です。
Q1:上下階の開口部間スパンドレル90cmは、梁の高さだけで確保できない場合どうすればよいですか?
A1:梁成だけで90cmが確保できない場合は、下階の開口部上部に「耐火構造の垂れ壁」を設けるか、上階の床面に「耐火構造の腰壁(立ち上がり)」を設けて合算で90cm以上を確保します。それでも意匠上開口を大きく取りたい場合は、上下どちらかの開口部(または両方)をはめ殺しの特定防火設備(遮炎性能1時間)に変更する手法が一般的です。
Q2:スパンドレル部分の外壁仕上げに可燃材料を使用することは可能ですか?
A2:防火区画を構成するスパンドレル部分は耐火構造であることが要求されるため、構造躯体そのものが耐火性能を持つ必要があります。外装材自体は不燃材料であることが原則であり、外断熱工法等を用いる場合は、断熱材の燃焼性や延焼防止の金物納まりについて確認検査機関および所轄消防との個別協議が必要となります。
Q3:バルコニーや庇がある場合、スパンドレルの高さ寸法規定は免除されますか?
A3:外壁面から50cm以上突出した耐火構造のバルコニーや庇、床が上下の開口部間に連続して存在する場合、上階への延焼火炎を外側へ逃がす遮炎効果があると認められ、上下開口部間の90cm耐火外壁規定の代替措置として適用可能です。