退職届と退職願の違いを知らないと後悔する!順番・撤回・法的効力を完全解説
今注目を集めている 退職届と退職願の違いを知らないと後悔する!順番・撤回・法的効力を完全解説について、多角的な視点を分かりやすく掲載しています。
SNSやネット掲示板で頻繁に見られるのが、「会社の就業規則に『退職の半年前(または3ヶ月前)に申し出ること』と書いてあるため辞められない」という労働者の悩みです。しかし、ここには法的な誤解が存在します。
無期雇用契約(一般的な正社員)において、契約解除の効力は民法627条の効力が就業規則よりも法的に優先されます。同条第1項では以下のように規定されています。
「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」
つまり、労働者が会社に退職の意思表示(退職届の到達)を行えば、会社の承諾がなくとも、法律上は2週間が経過することで雇用関係が法的に終了します。引き継ぎやマナーの観点から就業規則の退職規定(通常1ヶ月〜2ヶ月前の予告)を守ることが円満退職の基本ですが、「会社に拒絶されたら辞められない」という構造は法律上あり得ません。