拘置所と刑務所の決定的な違いとは?知られざる生活実態と塀の中の真実
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制度的な差異を浮き彫りにするため、法務省の公表資料および刑事収容施設法に規定された運用実態を比較表に整理しました。
項目詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価主な収容対象拘置所:起訴前後の被告人・被疑者
刑務所:確定判決を受けた受刑者未決勾留者:約1万人規模
受刑者:約3万人規模(刑事統計)法的立場(無罪推定か有罪確定か)が生活保障の基準を決定づける作業義務の有無拘置所:義務なし(請願作業は任意)
刑務所:義務あり(作業または指導)拘置所:作業従事率10%未満
刑務所:原則1日約8時間拘置所では労働がない反面、「一日中座して待つ」孤独と精神的負荷が生じる収容居室の形態拘置所:単独室(独居房)が原則
刑務所:共同室(雑居房)が中心単独室:約3畳〜4.5畳
共同室:定員4〜6人程度拘置所の独居は証拠隠滅防止のため。刑務所は集団生活訓練の意味合いが強い面会・外部交通拘置所:友人・知人も可(制限あり)
刑務所:原則として親族・公認関係者時間:1回約15〜20分
頻度:1日1回(一般面会)拘置所では接見禁止がなければ外部交流の幅が広いが立会官の監視下にある自弁品の購入自由度拘置所:菓子・書籍・日用品の購入枠大
刑務所:優遇区分に応じた厳格制限拘置所:自己資金から1日数百円〜数千円
刑務所:段階的な処遇ランクによる拘置所は私費(自弁)での生活補填が一定程度認められている