車両進入禁止標識の罠!通行止めとの違いや自転車・違反点数を徹底解説
今注目を集めている 車両進入禁止標識の罠!通行止めとの違いや自転車・違反点数を徹底解説について、詳しいまとめを整理して公開しています。
車両進入禁止標識を無視して進入した場合、道路交通法第8条第1項の「通行禁止違反」が適用されます。「標識が見えにくかった」「ナビの案内通りに曲がっただけ」といった弁明は、交通取締りの現場において一切通用しません。
行政処分および反則金(交通反則通告制度)の基準は以下の通り定められています。
- 行政処分の違反点数:2点(酒気帯び等の付加がない基本点数)
- 反則金(車種別):
- 大型車・特定中型車:9,000円
- 普通自動車:7,000円
- 二輪車(自動二輪):6,000円
- 小型特殊自動車・原動機付自転車:5,000円
前歴がないドライバーであっても、過去3年以内に他の軽微な違反(一時不停止や速度超過など)を重ねていれば、この2点の加算によって累積6点に達し、一発で30日間の免許停止(免停)処分が下されるリスクを孕んでいます。