車両進入禁止標識の罠!通行止めとの違いや自転車・違反点数を徹底解説

車両進入禁止標識の罠!通行止めとの違いや自転車・違反点数を徹底解説の要点を詳しく解説してご紹介します。

車両進入禁止標識を無視して進入した場合、道路交通法第8条第1項の「通行禁止違反」が適用されます。「標識が見えにくかった」「ナビの案内通りに曲がっただけ」といった弁明は、交通取締りの現場において一切通用しません。

行政処分および反則金(交通反則通告制度)の基準は以下の通り定められています。

  • 行政処分の違反点数:2点(酒気帯び等の付加がない基本点数)
  • 反則金(車種別):
    • 大型車・特定中型車:9,000円
    • 普通自動車:7,000円
    • 二輪車(自動二輪):6,000円
    • 小型特殊自動車・原動機付自転車:5,000円

前歴がないドライバーであっても、過去3年以内に他の軽微な違反(一時不停止や速度超過など)を重ねていれば、この2点の加算によって累積6点に達し、一発で30日間の免許停止(免停)処分が下されるリスクを孕んでいます。

池田 達也

池田 達也

マネー&キャリアエディター

Webメディアでの編集・執筆歴10年。読者の好奇心を刺激するストーリー作りを心がけています。

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