ニュースでよく見る「みだらな行為」の定義とは?違法となる境界線と罰則
ニュースでよく見る「みだらな行為」の定義とは?違法となる境界線と罰則について詳しく解説いたします。専門家の見解をチェックしてください。
ニュースでよく見る「みだらな行為」の定義とは?違法となる境界線と罰則に関する知りたいポイントをわかりやすくまとめました。今すぐチェックことができます。
2023年7月施行の改正刑法により、性犯罪に関する処罰体系は大きく刷新されました。旧「強制性交等罪・準強制性交等罪」は「不同意性交等罪」へ、旧「強制わいせつ罪」は「不同意わいせつ罪」へと改称・統合され、性交同意年齢の引き上げが行われました。現在の法的枠組みにおける差異は以下の通りです。
法的根拠対象年齢・要件法定刑・罰則の目安適用基準と捜査の実態刑法:不同意性交等罪
(第177条)・16歳未満(※行為者が5歳以上年上の場合)
・同意がない性行為全般5年以上の有期懲役
(罰金刑なし・重罪)合意があっても16歳未満かつ5歳差以上なら自動的に成立。即座に逮捕・実刑リスクが極めて高い。刑法:不同意わいせつ罪
(第176条)・16歳未満(※行為者が5歳以上年上の場合)
・同意がないわいせつ行為6月以上10年以下の拘禁刑性交に至らない胸や下半身への接触であっても、同意能力が否定される年齢であれば成立する。青少年保護育成条例
(淫行処罰規定)・18歳未満の青少年
(主に高校生・16〜17歳など)2年以下の懲役
または100万円以下の罰金16歳以上であっても18歳未満への不健全な性行為を幅広く規制。SNSを介した援助交際やホテル利用で適用。
上記のように、対象者が13歳以上16歳未満の場合、相手が5歳以上年上であれば、たとえ合意があろうと「刑法上の不同意性交等罪」という極めて重い罪に問われます。一方で、相手が16歳以上18歳未満の場合は、刑法の同意年齢はクリアしているものの、各自治体の「青少年保護育成条例」によって厳しく制限されるという重層的な構造になっています。