身内の不幸とはどこまで?忌引きの日数と会社連絡マナー【2026年最新】
身内の不幸とはどこまで?忌引きの日数と会社連絡マナー【2026年最新】の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。
Q1:配偶者の親(義理の父母)が亡くなった場合、忌引き休暇は何日取得できますか?
A1:一般的な企業の就業規則では、実父母より短い「3日〜5日間」と規定されているケースが多く見られます。ただし、自身または配偶者が喪主を務める場合は、実父母と同等の最大7日〜10日間程度まで延長を認める規程を設けている企業もあります。速やかに自社の慶弔休暇規程を確認してください。
Q2:家族葬のため香典返しや会葬礼状がありません。会社への証明書類はどうすればよいですか?
A2:葬儀を執り行った葬儀会社に対して「葬儀施行証明書」の発行を依頼してください。故人氏名、喪主氏名、通夜・告別式の日程と場所が記載された公式な書面を発行してもらえます。また、自治体から交付された「火葬許可証」や「埋火葬許可証」のコピーでも代用可能な企業がほとんどです。
Q3:叔父や叔母の葬儀で会社を休む場合、欠席理由は何と伝えるべきですか?
A3:上司への連絡時は「叔父が他界し、葬儀に参列するため」と具体的に伝えて問題ありません。ただし、勤怠管理システム上の申請区分については、就業規則で忌引きの対象外となっている場合は「慶弔休暇」ではなく「年次有給休暇」として申請するのが実務上の正しい処理となります。
Q4:忌引き休暇の期間中に土曜日や日曜日などの公休日が含まれる場合、日数はカウントされますか?
A4:企業の規程によって明確に異なります。「連続した暦日」として土日祝日を日数に含めてカウントする企業と、「所定労働日(会社の営業日)」のみをカウントする企業の2通りが存在します。前者の場合、金曜日に3日間の忌引きを取得すると「金・土・日」で消化され、月曜日は出勤日となるため注意が必要です。