会社都合退職の失業手当はなぜ手厚い?給付制限なしの真相と手続き

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雇用保険の基本手当は、退職前6カ月間に支払われた賃金の総額(賞与を除く)を180で割った「賃金日額」を基準に、50%〜80%の給付率を乗じて算出されます。賃金が低かった人ほど高い給付率が適用される仕組みです。厚生労働省が定める基準により、毎年8月に賃金日額および基本手当日額の改定が行われています。

2026年最新 失業手当 給付上限額の目安として、45歳以上60歳未満の賃金日額上限は約1万7,000円台前半、これに伴う基本手当日額の上限額は1日あたり8,600円〜8,700円台で推移しています。30歳以上45歳未満では上限額が1日あたり7,800円〜7,900円台となります。会社都合退職の場合、この日額が最大何日分支給されるかが総受給額を左右します。

項目会社都合退職(特定受給資格者)自己都合退職(一般離職者)編集部の見解・評価給付制限期間なし(待期期間7日間のみ)原則1カ月(待期7日+1カ月)手元資金が枯渇する前に早期受給が可能受給要件(被保険者期間)離職前1年間に通算6カ月以上離職前2年間に通算12カ月以上勤続1年未満の早期離職でも権利を確保できる所定給付日数90日〜最長330日(年齢・勤続年数連動)90日〜最長150日中高年・長期勤続者ほど給付格差が極大化する国民健康保険料の負担前年給与所得を30/100として計算(軽減あり)前年所得そのまま算定(原則軽減なし)年間で数十万円規模の支出圧縮に直結する

失業手当 支給日数 計算シミュレーションを行うと、その差は歴然です。例えば「45歳・勤続20年・月収40万円(賃金日額約1万3,300円・基本手当日額約6,800円)」のケースを検証してみます。自己都合退職の場合、20年以上の勤務であっても所定給付日数は最大「150日」にとどまり、総受給額は約102万円です。しかし、会社都合退職(特定受給資格者)として処理された場合、所定給付日数は「330日」まで跳ね上がり、総受給額は約224万円に達します。離職区分の違いだけで、給付額に120万円以上の格差が生じる計算です。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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