獄中結婚を選ぶ心理と現実|面会制限の壁や有名事例の真相に迫る
今注目を集めている 獄中結婚を選ぶ心理と現実|面会制限の壁や有名事例の真相に迫るについて、多角的な視点を分かりやすく掲載しています。
日本国憲法において婚姻の自由は保障されており、たとえ刑務所に服役中であっても、民法上の婚姻要件を満たしていれば獄中結婚は法的に成立します。手続きの基本的な流れは一般の婚姻と変わりませんが、施設特有の実務上のプロセスが存在します。
具体的な手続きとしては、まず外にいる配偶者側が婚姻届を用意し、面会時または郵送を通じて刑務所・拘置所内の相手に届けます。受刑者本人が必要事項を自筆で記入し、押印(印鑑がない場合は指印)を行った後、施設側の厳格な内容確認を経て外部へ持ち出されます。提出時には受刑者側の戸籍謄本や、施設に在所していることを証明する書類の添付が求められる場合もあります。
婚姻が成立すると、当然ながら戸籍への記載および苗字(姓)の変更が発生します。外にいる側が受刑者側の姓を選択した場合、公的書類や職場、近隣関係において改姓の手続きを行わなければなりません。特に世間的に名前が広く知れ渡った凶悪犯の姓を名乗る場合、私生活における身バレのリスクや社会的制裁に直面する危険が極めて高くなります。そのため、実務上の支援をしやすくするために受刑者側が外のパートナーの姓を選択し、受刑者側の戸籍名を変更する事例も少なくありません。