法定福利費とは?会社負担の6つの内訳と計算方法・法定外との違いを徹底解説

法定福利費とは?会社負担の6つの内訳と計算方法・法定外との違いを徹底解説について知っておくべき 注意点を分かりやすく解説いたします。

法定福利費とは、法律(健康保険法、厚生年金保険法、労働保険徴収法など)によって、企業が費用の一部または全額を負担することが義務付けられている福利厚生費のことです。対象となる費用は以下の6種類に厳格に定められています。

1つ目は、従業員やその扶養家族の病気・怪我、出産、死亡などに備える健康保険料です。全国健康保険協会(協会けんぽ)や各企業が設立する健康保険組合が運営し、保険料は労使折半で納付します。2つ目は、40歳から64歳までの全従業員が対象となる介護保険料です。こちらも健康保険料と一体となって徴収され、会社と従業員が半分ずつ出し合います。

3つ目は、老後や障害、死亡時に支給される公的年金の核となる厚生年金保険料です。月々の保険料率は一律18.3%で固定されており、事業主と労働者が9.15%ずつ均等に背負います。4つ目は、子育て支援施策の財源として企業拠出が定められている子ども・子育て拠出金です。これは厚生年金の適用事業所が一括して納める仕組みですが、折半ではなく「全額が会社負担」となる点が大きな特徴です。

残る2つは「労働保険」に分類されます。5つ目が、失業時の給付や育児休業給付を支える雇用保険料で、事業内容(一般事業、農林水産業、建設業)ごとに定められた料率を労使で分担します。そして6つ目が、業務中や通勤途上の怪我・病気・障害・死亡を補償する労災保険料(労働者災害補償保険料)です。労災保険料は業務上の事故リスクに対する事業主責任の原則に基づき、従業員負担はなく「会社が全額負担」します。

松本 悠斗

松本 悠斗

サステナビリティ研究家

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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