日本人にミドルネームはつけられる?戸籍法とパスポート表記の真相
日本人にミドルネームはつけられる?戸籍法とパスポート表記の真相とはどんな影響があるのか? 背景や要点を整理してお届けします。
国際結婚によって生まれた子どもにミドルネームを授けたい場合、日本の役所へ提出する出生届の書き方に工夫が必要です。
出生届の「子の名」欄に、ファーストネームとミドルネームを続けて記入します。漢字とカタカナを混在させることも可能で、「健太マイケル」「エミリ花子」といった表記が受理されます。
二重国籍を持つ子どもの場合、外国側の出生証明書やパスポートに記載されたミドルネームと、日本の戸籍上の表記にズレが生じることがあります。将来的な公的手続きをスムーズにするためにも、「外国の公文書と日本の戸籍でスペルや読みの整合性をどう保つか」を事前に管轄自治体の窓口で相談しておくことが推奨されます。