現職警察官がなぜ万引き?衝撃の動機と懲戒免職・実名報道の境界線
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ニュースを見ていると、同じ現職警察官の万引きでも「逮捕」される場合と、身柄を拘束されずに「在宅のまま書類送検」で済まされる場合があります。この違いはどこにあるのでしょうか。
刑事訴訟法上、身柄拘束を伴う逮捕が行われる要件は「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」と「逃亡または証拠隠滅の恐れ」です。店員に現行犯逮捕された場合や、犯行を否認して身元を明かさない場合、常習性が疑われる場合は通常通り逮捕されます。一方、犯行を完全に認めて証拠物が保全され、警察手帳や身元引受人によって逃亡の恐れがないと判断された場合は、在宅捜査に切り替わって書類送検となります。
また、市民の最大の関心事である「実名報道」の有無についても、明確な境界線が存在します。
一般的に、「逮捕された場合」や「巡査部長以上の階級・幹部職員」「組織的な隠蔽が疑われる悪質な事案」では、各都道府県警の広報課から記者クラブへ実名で情報提供され、メディアも実名で大々的に報道します。一方で、被害が極めて少額で初犯、書類送検にとどまる事案では、各警察本部の内規により「所属・年齢・性別のみ」の匿名発表とされるケースがあります。これが世間から「身内に甘い」「身内をかばっている」と批判を浴びる要因となっています。