貼らないと過怠税3倍?契約書の収入印紙代を完全ゼロにする裏ワザ
貼らないと過怠税3倍?契約書の収入印紙代を完全ゼロにする裏ワザについて見逃せない ポイントを分かりやすい構成で解説いたします。
契約書の収入印紙は貼らないと過怠税3倍に?2026年最新の金額一覧表や電子契約による完全非課税化の裏ワザを独占公開。貼るべき契約書の種類と過誤納金の還付手続きまで、今すぐ損しないための必須チェック項目を網羅した。
第1号文書(不動産売買等)や第2号文書(工事請負・制作請負等)における印紙税額は、契約書に記載された金額によって階段状に跳ね上がる。
・1万円未満:非課税
・100万円超〜200万円以下:400円(第2号文書)/ 1,000円(第1号文書)
・500万円超〜1,000万円以下:10,000円
・1,000万円超〜5,000万円以下:20,000円
・1億円超〜5億円以下:100,000円
もし誤って高額な印紙を貼ってしまったり、非課税文書に印紙を貼付してしまったりした場合でも、諦める必要はない。税務署に「印紙税過誤納確認申請書」を提出し、該当の契約書現物を提示すれば、過誤納金の還付手続きによって指定口座へ税金が払い戻される。顧問税理士と連携し、時効である5年以内に手続きを完了させることが肝要だ。