繁忙期の有給拒否は違法?人手不足を理由にする会社への対抗策
繁忙期の有給拒否は違法?人手不足を理由にする会社への対抗策の背景について、専門知識を詳しくお届けします。
Q1:繁忙期の有給申請の理由欄には何と書くのが無難ですか?
A1:法的には「私用のため」で十分です。詳細を書く義務はありません。職場関係を円滑に保ちたい場合は「家庭の所用のため」「通院のため」などと簡潔に記載するのが実務上角が立ちにくい方法です。
Q2:繁忙期に有給を取ったことで人事評価を下げられたり減給されたりしますか?
A2:労働基準法第136条により、有給休暇を取得したことを理由とする減給や降格、人事評価の不当な引き下げなどの不利益な取り扱いは明確に禁止されています。不当評価が行われた場合は労働基準監督署への是正申告の対象となります。
Q3:退職前にまとめて有給を消化したいのに、上司に拒否されたらどうすればいいですか?
A3:時季変更権は退職日を超えて行使できないため、会社の拒否は完全に違法です。「退職日までの有給取得は労働基準法第39条に基づく権利であり、時季変更が不可能なため指定通り取得します」と書面またはメールで毅然と通知し、出社を控えても無断欠勤にはなりません。