枕営業とは?芸能界と夜の街の実態・断り方と法的リスクを徹底追及

枕営業とは?芸能界と夜の街の実態・断り方と法的リスクを徹底追及に関する主要な事実を徹底的にまとめました。専門的な情報をチェックしましょう。

「大人の合意であれば法的に問題ないのではないか」という認識は、現代の司法判断において完全に通用しません。刑法および民法の観点から、枕営業は明確な違法行為として断罪されるケースが相次いでいます。

まず刑事面では、刑法改正によって「不同意性交等罪」が新設・明確化されました。経済的・社会的関係による影響力を行使して受ける不利益を憂慮させたり、拒絶することが困難な心理状態に陥らせて性交に及んだ場合、相手が明確に抵抗しなかったとしても処罰の対象となります。芸能事務所の代表やプロデューサーが「仕事を失いたくなければ」と迫る行為は、この要件に抵触する可能性が極めて濃厚です。

民事訴訟においても、複数の重要判例が存在します。例えば、映画監督やプロデューサーが出演機会を与えることを約束して性的な関係を強要した事案では、「出演の決定権限を背景にした優越的地位の濫用であり、個人の人格権および性的自己決定権を著しく侵害する不法行為(民法第709条)」と認定され、数百万円規模の損害賠償支払いが命じられています。

また、「愛人契約を結べば月々〇〇万円を支払う」といった約束は、民法第90条の「公序良俗違反」により法的に無効と判断されます。仮に約束を反故にされて金銭が支払われなかったとしても、契約自体の履行を裁判で請求することは原則不可能です。法的保護を受けられない泥沼の取引である点に留意しなければなりません。

渡辺 美咲

渡辺 美咲

ガジェット&アプライアンスライター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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