ちくび痴漢は不同意わいせつ罪か?服の上からの罪名と罰則・対処法を解説
ちくび痴漢は不同意わいせつ罪か?服の上からの罪名と罰則・対処法を解説について押さえておきたい 注意点を分かりやすい構成で解説いたします。
ちくび痴漢は不同意わいせつ罪か?服の上からの罪名と罰則・対処法を解説の重要なポイントについて、専門知識を取りまとめてご紹介します。
ちくび痴漢における「迷惑防止条例違反」と「不同意わいせつ罪」の法的位置づけ、刑事罰、および民事上の示談金相場について、最新の法曹実務データをまとめた比較表が以下となります。
項目迷惑防止条例違反(痴漢行為)不同意わいせつ罪(刑法176条)実務上の判断基準・相場傾向法定刑・罰則6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(常習は1年以下/100万円以下)6月以上15年以下の拘禁刑(※罰金刑の規定なし)条例違反には罰金刑があるが、不同意わいせつ罪は起訴=正式裁判(公開法廷)となる主な成立行為服の上から臀部や胸を軽く触る、払いのけられて即座にやめたケースなど服の中に手を入れる、服の上から執拗につまむ・揉みしだく行為など行為の悪質性・執拗性・部位への直接的な性的意図が認められると重罪化初犯時の刑事処分略式起訴(罰金20万〜40万円程度)または不起訴(示談成立時)起訴猶予(示談成立時)または懲役・拘禁刑(執行猶予付き判決)不同意わいせつ罪は罰金刑がないため、示談不成立の場合は前科(拘禁刑)が確定する示談金相場50万〜100万円程度100万〜250万円以上(悪質な場合は300万円超も)加害者が実名報道や実刑・公判請求を回避するため、示談金額は高騰しやすい