過失運転致傷罪で前科がつく?初犯の逮捕基準と不起訴を勝ち取る全知識
過失運転致傷罪で前科がつく?初犯の逮捕基準と不起訴を勝ち取る全知識とはどのようなものなのか? 背景や要点を丁寧に紐解いて紹介します。
Q1:初犯の人身事故で不起訴になる確率はどのくらいですか?
A1:統計上、過失運転致傷罪全体の不起訴率は約8割と高い水準にあります。ただし、この数値には被害者が無傷に近いごく軽微な事故が多数含まれています。被害者が全治数週間以上の診断書を提出している場合、何ら示談や反省の情を示さなければ略式起訴(罰金刑)となり前科がつく可能性が跳ね上がります。確実な不起訴には早期の示談締結が不可欠です。
Q2:略式起訴による罰金刑と懲役刑(実刑)の分かれ目はどこにありますか?
A2:分かれ目は「過失の悪質性」と「被害の重大さ」、そして「救護義務違反(ひき逃げ)の有無」です。一般的な不注意で被害者の受傷が3ヶ月未満であれば略式罰金(20万〜70万円程度)で処理されることが多いですが、スマホ注視や大幅な速度超過による事故、被害者に重度後遺障害が残った事故、ひき逃げを伴う事故では、初犯であっても公判請求され懲役実刑や長期の執行猶予刑となります。
Q3:自動車保険の弁護士費用特約は刑事弁護にも使えますか?
A3:加入している自動車保険の契約内容によります。一般的な「弁護士費用特約」は民事上の損害賠償請求や被害者側になった場合の費用を補償するものが多いですが、近年は特約内容に「刑事事件権利保護特約」や「刑事弁護費用特約」が付帯されているプランも増えています。自身が加入する保険証券を確認し、刑事弁護費用が補償対象となるかを保険会社や代理店に問い合わせることを推奨します。
Q4:被害者に謝罪したいのですが、相手が直接の面会を拒否しています。どうすればよいですか?
A4:被害者の拒絶を無視して自宅に押し掛けたり頻繁に電話をかけたりすることは絶対に避けてください。強要や威迫と受け取られ、刑事処分がさらに重くなる原因となります。第三者である弁護士を通じて被害者の意向を確認し、まずは手紙による謝罪文の送付や、弁護士同席での謝罪金支払いを打診するのが安全で最も誠意が伝わるルートです。