いじめ加害者の実名はなぜ出ない?法規制とネット特定の境界線
いじめ加害者の実名はなぜ出ない?法規制とネット特定の境界線についての疑問解決ガイドをお届けします。
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「悪人を懲らしめているのだから正義である」という主観的な思い込みは、法廷では一切通用しません。ネット上で加害者とされる人物の氏名や顔写真を晒した場合、どのような法的制裁を受けるのか、現行法に基づく責任を一覧で整理しました。
行為類型詳細・数値データ一般的な基準・相場編集部の見解・評価実名・顔写真の投稿(名誉毀損)刑法230条:3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金民事慰謝料:50万〜150万円程度+調査費用負担投稿内容が真実であっても、私生活の暴露は公益性が否定され処罰対象となる公算が極めて高い。誹謗中傷・罵倒(侮辱罪)刑法231条:1年以下の懲役・禁錮、または30万円以下の罰金民事慰謝料:10万〜50万円程度(悪質性に応じて上昇)厳罰化以降、事実を示さない単なる罵詈雑言でも警察の立件や科料以上の処分が頻発している。晒し投稿のリツイート・拡散最高裁判決(令和3年等)に基づきリポスト行為者も名誉毀損の主体に認定民事慰謝料:10万〜30万円程度/件「他人の投稿を拡散しただけ」という抗弁は最高裁で退けられており、軽い気持ちのシェアが命取りとなる。無関係の第三者を誤認特定業務妨害罪(偽計・威力):3年以下の懲役または50万円以下の罰金民事賠償:200万〜500万円超(営業損害を含む場合)誤爆によって店舗休業や失職に追い込んだ場合、賠償額は天文学的な水準に膨らむ。
改正プロバイダ責任制限法(現・情報流通プラットフォーム対処法)の施行以降、発信者情報開示請求の手続きは大幅に迅速化されました。IPアドレスの取得から投稿者の特定まで数ヶ月で完了し、特定された個人にはいじめ加害者 損害賠償 請求訴訟の訴状が容赦なく届きます。匿名掲示板や鍵アカウントであっても、ログが残っている限り身元を隠し通すことは不可能です。