病院の領収書はいつまで保管?「すぐ捨てる」と大損する真相を徹底解説
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病院やクリニック、調剤薬局で発行される領収書を保管すべき期間は、どのような目的で活用するかによって明確に分かれます。最も代表的な基準となるのが、所得税の確定申告における「医療費控除」です。現行の税制において、申告書への領収書の添付・提出自体は不要とされているものの、税務署からの提示・提出要求に応じられるよう、申告期限の翌日から数えて5年間の手元保管が法律で義務づけられています。
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一方で、過去に年間10万円(または総所得金額の5%)を超える医療費を支払っていたにもかかわらず申告していなかった場合、過去5年間に遡って申告を行う「還付申告」が可能です。この際にも当時の領収書が正確な計算と照合のベースとなります。また、公的医療保険の「高額療養費制度」の申請期限は診療を受けた翌月1日から2年間(消滅時効)と定められており、自己負担限度額を超えた分の払い戻しを受ける際にも領収書の記載内容が必要となります。