追い越しと追い抜きの違いとは?違反になる境界線と罰則を徹底解説
追い越しと追い抜きの違いとは?違反になる境界線と罰則を徹底解説について詳しく解説いたします。詳細な分析をご覧ください。
Q1:片側2車線の高速道路で、左側の走行車線を走っていたら自然に右側の遅い車の前に出ました。これは違反ですか?
A1:車線変更を行わず、走行車線を一定速度で走り続けた結果として右側の車両の前方に出る行為は「追い抜き」に該当するため、追い越し方法違反にはなりません。ただし、左側から意図的に加速して右側の車の前に割り込む進路変更を行った場合は「左側からの追い越し」とみなされ、違反となる可能性があります。
Q2:信号待ちで止まっている車列の左側をバイクで通過して先頭に出るのは違法ですか?
A2:停止している車両の側方を通過して先頭の前に出る行為は、道路交通法第32条の「割り込み等の禁止」に抵触する可能性が極めて高いです。また、路肩(白線の外側)を通行した場合は通行区分違反となります。
Q3:横断歩道の手前で減速している車を、隣の車線から追い抜くのは違反になりますか?
A3:明確な道路交通法違反(第38条第3項違反)です。横断歩道およびその手前30メートル以内の区間では、「追い越し」だけでなく「追い抜き」も禁止されており、隣の車線を走る車両の前に出る前に必ず一時停止または前方車両と同等の減速を行う義務があります。