フルタイムとは正社員と何が違う?週の労働時間や社会保険の落とし穴
フルタイムとは正社員と何が違う?週の労働時間や社会保険の落とし穴の真相や最新動向に迫る! 専門的な視点でご紹介しています。
フルタイムで勤務する場合、雇用形態にかかわらず労働基準法および社会保険関連法令の権利が全面的に適用されます。企業側が「パートだから」と出し渋ることは違法です。
まず社会保険(厚生年金・健康保険)の加入条件についてです。一般社員の所定労働時間の4分の3以上(週30時間以上)働くフルタイム労働者は、事業所の規模にかかわらず全員が加入対象となります。また、短時間労働者であっても「週20時間以上勤務」「月額賃金8.8万円以上」「2ヶ月を超える雇用の見込み」「学生でない」という要件を満たす場合(企業規模51人以上など法改正の段階的拡大に該当する事業所)は加入が義務づけられます。
社会保険料を自分で支払うことになるため、配偶者の扶養内に収まる「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」は完全に超えることになります。一時的に手取りが減るように感じられますが、将来の基礎年金に加えて厚生年金が上乗せ受給できるほか、傷病手当金や出産手当金の受給権が得られるセーフティネット上のメリットがあります。
福利厚生・労働環境に関する法定ルールは以下の通りです。
- 有給休暇の付与日数:雇い入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した場合、フルタイムであれば正社員と同じく初年度10日間が付与されます。
- 休憩時間の法律:労働基準法第34条により、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に与えることが義務付けられています。
- 残業代の計算方法:1日8時間・週40時間を超えた時間外労働に対しては、基本給(時給換算額)に25%以上の割増賃金を支払う必要があります(深夜労働はさらに25%加算)。