残業すると社会保険料で大損?手取りが減るカラクリと2026年の対策

残業すると社会保険料で大損?手取りが減るカラクリと2026年の対策の詳細について、専門知識を取りまとめてご紹介します。

「春先を乗り切れば、7月以降はどれだけ残業しても保険料は上がらないのか」という疑問を持つ方もいるでしょう。結論から言えば、7月以降に残業代がどれだけ増えても、原則として社会保険料は上がりません。

年の途中で給与が大きく変動した際に行われる手続きに「随時改定(月額変更届)」がありますが、これには厳格な条件が設けられています。

  • 基本給や役職手当などの「固定的賃金」に変動(昇給や降給)があること
  • 変動があった月から連続する3ヶ月間の報酬平均と、従来の標準報酬月額との間に「2等級以上の差」が生じること
  • 3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上(短時間労働者は所定日数)あること

つまり、基本給が変わらず「残業代などの非固定的賃金だけが一時的に増減した」という理由では随時改定の対象になりません。そのため、4月〜6月の残業代は1年間の保険料を決定づける一方で、秋や冬の繁忙期に突発的な残業が発生しても、その年度の保険料が跳ね上がる心配はないという仕組みになっています。

山口 彩花

山口 彩花

写真家・フォトエディター

グルメと旅を愛するフリーライター。全国各地の隠れた魅力を独自の視点から紹介します。

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