産休の社会保険料免除はいつから?給与天引き停止と損を防ぐ最新解説
産休の社会保険料免除はいつから?給与天引き停止と損を防ぐ最新解説について見逃せない 理由を厳選して解説いたします。
産前産後休業期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料)免除は、被保険者本人の負担分だけでなく会社負担分も含めて全額免除されます。その適用ルールは法律で厳格に定められています。
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免除がスタートする時期は、「産前産後休業を開始した日の属する月」です。日割り計算ではなく「月単位」で判定されるため、たとえ月の最終日である9月30日から産休に入った場合でも、9月分全体の保険料が全額免除の対象となります。
一方、免除が終了する時期は「産前産後休業が終了する日の翌日が属する月の前月」までです。具体的には以下のケースで整理できます。
- 産休終了日が月中(例:11月15日)の場合:終了日の翌日は11月16日となり、その属する月は11月です。したがって免除されるのは「前月」である10月分までとなります。
- 産休終了日が月末(例:11月30日)の場合:終了日の翌日は12月1日となり、その属する月は12月です。したがって免除されるのは「前月」である11月分まで適用されます。
実務上、産後休業が終了した翌日からは間を置かずに「育児休業(育休)」へ移行するケースが大多数を占めます。育児休業中も同様に社会保険料免除制度が存在するため、産休から育休へ切れ目なく引き継がれ、休業期間全体を通して保険料の免除が継続する仕組みになっています。