株主総会の書面決議とは?みなし総会の要件・議事録雛形と登記手順を解説
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株主総会は原則として株主が一堂に会して議案を審議・決決する場ですが、会社法第319条第1項には、特定の条件下で総会の開催を省略できる規定が置かれています。これが一般に「書面決議」または「みなし株主総会」と呼ばれる制度です。
条文上では、取締役または株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決権を行使することができる株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなされます。
最大のメリットは、招集通知の発送から総会開催日までの法定期間を待つ必要がない点にあります。株主全員の同意書を速やかに回収できれば、わずか数日で決議を成立させることが可能です。特に、株主が創業メンバー数名に限られるベンチャー企業や、100%親会社が意思決定を行う完全子会社において、意思決定スピードを最大化する強力な手段となっています。