ピンクナンバーの正体とは?排気量や原付一種との違い・利点を徹底解説

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どれほど機動性に優れたピンクナンバーであっても、法的な壁として立ちはだかるのが高速道路の規制です。原付二種が高速道路を走れない理由は、道路法第48条および道路交通法において、高速自動車国道や自動車専用道路を通行できる車両が「排気量125ccを超える自動二輪車(二輪の小型自動車および二輪の軽自動車)」と明確に規定されているためです。

都市部の幹線道路では、高速道路と直結していなくても高架バイパスやトンネル区間が「自動車専用道路」に指定されているケースが少なくありません。入口に「125cc以下進入禁止」の標識が設置されている路線では、誤って進入すると通行禁止違反(反則金6,000円・違反点数2点)となるため、ツーリング時や見知らぬ土地の走行では事前のルート確認が不可欠です。

一方、同乗者を乗せて走れるタンデム走行については、クリアすべき法的要件が存在します。ピンクナンバーの二人乗り条件として定められている基本ルールは以下の2点です。

  • 二輪免許(小型限定普通二輪、普通二輪、大型二輪のいずれか)の通算取得期間が1年以上経過していること。
  • 車両側に二人乗り用のシート、同乗者用ステップ(タンデムステップ)、および手を掛けるベルトやグラブバーが構造上備わっていること。

排気量110ccや125ccのモデルであっても、商用配送車などに代表される一部の単座シート仕様車では二人乗り登録ができません。車検証や標識交付証明書の「乗車定員」欄が「2名」になっているかを必ず確認してください。

中村 さくら

中村 さくら

マネー&キャリアエディター

エンタメ・カルチャー業界の深掘り取材を得意とし、現場のリアルな声をお伝えします。

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