自転車の右折方法は二段階右折が絶対ルール!違反の罰則と信号の渡り方
自転車の右折方法は二段階右折が絶対ルール!違反の罰則と信号の渡り方のわかりやすいステップを詳しくまとめたします。どなたでも必見の内容です。
道路交通法第34条第3項において、自転車を含む軽車両の右折方法には極めて明確な規定が置かれています。条文では「自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない」と定められており、例外なくすべての交差点で二段階右折を行うことが法律上の義務です。
原動機付自転車(原付バイク)の場合、片側2車線以下の道路では自動車と同様の小回り右折が認められていますが、自転車にはそのような車線数による例外規定は一切存在しません。交差点が片側1車線の細い道であっても、片側3車線以上の幹線道路であっても、自転車は交差点の左奥まで直進し、そこで進行方向を変えて対面の信号に従う必要があります。
自動車と同じ感覚で右折レーン(中央線寄り)へ進入して曲がる行為は、法律上「交差点右折方法違反」に該当します。自転車の車道通行原則に反し、直進してくる後続車や対向車の進行ラインを遮ることになるため、極めて危険な走行とみなされます。