中型免許でマイクロバスは乗れる?8T限定の落とし穴と限定解除を解説
中型免許でマイクロバスは乗れる?8T限定の落とし穴と限定解除を解説についての真相を徹底解説します。
マイクロバスを運転するにあたり、「第二種運転免許(中型二種または大型二種)」が必要かどうかの判断は、車両のナンバープレートの色(事業用か自家用か)によって完全に分かれます。
運送対価としての運賃を受け取らず、自社・自己の目的に付随して運行する「白ナンバー(自家用自動車)」であれば、第二種免許は不要であり、限定なしの中型一種免許で運転が可能です。代表的な例として以下が挙げられます。
- 企業の従業員送迎バス(自社所有またはレンタカー)
- ホテル・旅館の宿泊客無料送迎バス
- 学校・幼稚園・スポーツ少年団の遠征・通学用マイクロバス
- 自治体のコミュニティ無料送迎車
これに対し、乗客から直接的・間接的に「運送の対価」を徴収して人を運ぶ行為は道路運送法上の「旅客自動車運送事業」に該当し、「緑ナンバー(事業用自動車)」の登録と「中型二種免許(または大型二種免許)」の保有が法的に義務付けられます。
実務で頻繁にトラブルとなるのが、サークル遠征や地域イベントにおける「燃料代や高速料金の割り勘」です。ガソリン代や有料道路代の実費相当額を同乗者で頭割りする程度であれば直ちに有償運送とはみなされないのが通例ですが、「運転手への謝礼」「手間賃」などの名目で金銭授受が発生した場合、道路運送法第4条違反(いわゆる白バス営業・無許可営業)として警察の取り締まり対象となる恐れがあります。