アパートとマンションの決定的な違い!法律の真相と後悔しない新基準
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「アパートとマンションの境界線はどこにあるのか」という疑問に対し、行政や法規の視点から答えるならば、法律上の明確な定義は一切存在しないというのが動かしがたい事実です。建築基準法や宅地建物取引業法をどれほど精読しても、「アパートとは何か」「マンションとは何か」を規定した条文は見当たりません。法律上はどちらも等しく「共同住宅」という単一のカテゴリーに包括されています。
では、なぜ世の中の賃貸物件は厳密に区別されているのでしょうか。その背景には、不動産流通業界やポータルサイト運営会社が便宜上設けている「独自の業界ルール」が存在します。大手不動産ポータル各社の掲載基準や宅建業者の実務運用を調査すると、大半の事業者が以下のような共通の線引きを採用しています。
不動産業界が共通して用いる実務上の基準は、主に「建物の構造」と「階数」の2点に集約されます。
一般的に、木造(W造)や軽量鉄骨造で建てられた2階から3階建て程度の共同住宅を「アパート」と呼びます。一方で、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)、重量鉄骨造などで建てられた3階建て(または4階建て)以上の共同住宅を「マンション」と分類するのが通例です。法律で縛られていないからこそ、大家やデベロッパーが物件名を自由に設定できる余地が生まれ、現場での混乱を引き起こす原因にもなっています。