槇原敬之と松本零士の盗作騒動!泥沼裁判から和解に至った衝撃の真相
槇原敬之と松本零士の盗作騒動!泥沼裁判から和解に至った衝撃の真相の全体像を詳しく解説してご紹介します。
公の場での謝罪と発言の撤回を求めた槇原氏でしたが、松本氏側が応じなかったため、2007年3月、東京地方裁判所に民事訴訟を提起しました。槇原氏側が求めたのは、著作権侵害が存在しないことの確認と、テレビ等での一方的な誹謗中傷による名誉毀損の損害賠償(約2200万円)でした。
法廷闘争の末、2008年12月26日に東京地裁(渡邉和義裁判長)が下した判決は、槇原敬之氏の全面勝訴でした。裁判所は松本氏に対し、220万円の損害賠償支払いを命じる判決を言い渡したのです。
この裁判における槇原敬之勝訴の判決理由として、裁判所は以下の明確な判断を示しました。
第一に、問題となった松本氏のフレーズは「時間」と「夢」というありふれた抽象概念を対比させた簡潔な表現に過ぎず、創作的な表現形式としての独創性を認めることは困難であると判断されました。第二に、たとえ類似性があったとしても、槇原氏が松本氏の作品から依拠(コピー)して作詞したと認める証拠はないと結論付けました。
さらに、客観的な根拠や十分な裏付け調査がないまま、影響力の強いテレビ番組等で「泥棒」「盗作」と断定的な表現を用いて槇原氏を非難し続けた松本氏の言動について、名誉毀損の成立を認定。クリエイター同士の私的な見解の相違を超え、社会的評価を不当に低下させた違法行為であると断じたのです。