顕名とは?読み方や匿名との違いと民法99条の落とし穴をプロが解説

顕名とは?読み方や匿名との違いと民法99条の落とし穴をプロが解説について見逃せない 事実を厳選して解説いたします。

法律用語としての顕名の読み方は「けんめい」です。文字通り「名を顕(あらわ)す」ことを指し、契約実務における顕名の意味とは「代理人が意思表示をする際に、自分自身のためではなく『本人のためにすること』を相手方に対して明確に示すこと」を指します。

一般によく混同されるのが「実名」「匿名」との関係性です。日常生活における「実名」は、ペンネームやハンドルネームに対する「本名」を意味します。これに対して「顕名」は、単に本名を名乗るか否かという次元の話ではありません。「誰の権利・義務としてこの契約を結ぶのか」という法的帰属の主体を明らかにすることを意味します。

したがって、実名と顕名は次元が異なる概念です。たとえ契約書に自分の実名を署名したとしても、「〇〇株式会社の代理人として署名する」あるいは「親族〇〇の代理として契約する」という事実を示さなければ、法律上は顕名したことになりません。

また、顕名の対義語としては、素性を明かさない「匿名」や、商取引などで名義を伏せる「隠名(いんめい)」「秘名(ひめい)」が挙げられます。インターネット空間での発信において実名と対置される匿名との違いは明白であり、顕名は「誰の法的効果として行動しているのかを白日の下に晒す行為」そのものを指すのです。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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