逮捕後はどこへ?留置所と拘置所の決定的な違いと生活実態を完全解説

逮捕後はどこへ?留置所と拘置所の決定的な違いと生活実態を完全解説の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉でまとめました。

ネット上の情報や掲示板では「逮捕されても家族ならいつでも会える」「好きな差し入れを何でも渡せる」といった誤った認識が散見されます。しかし、現実は極めて厳格な制約が張り巡らされています。

まず把握すべきは留置所面会ルールと拘置所の面会ルールの違いです。警察の留置所における一般面会は、平日の日中(概ね午前9時〜午後4時頃まで)に限られ、警察官の立ち会い(監視・記録)のもとで行われます。面会時間は通常15分から20分程度、1回あたりの人数も2〜3人までに制限されます。土日祝日や年末年始は一般面会が一切行えません。

さらに家族を絶望に突き落とすのが接見禁止処分です。裁判官が「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある」と判断した場合、家族や友人を含む一切の外部者との面会・手紙のやり取りが全面的に禁止されます。組織犯罪、否認事件、共犯者が存在する事件では極めて高い確率で接見禁止が付きます。この過酷な状況下において、憲法第34条および刑事訴訟法第39条に基づき、立会人なし・時間無制限で面会できる唯一の存在が弁護護士(弁護人)です。

次に、外部から物品を届ける「差し入れ」のルールです。拘置所や留置所に持ち込める拘置所差し入れ可能物品には厳密な保安基準が設けられています。

【差し入れが許可されやすい物品】

  • 衣類:丸首のTシャツ、スウェット上下(裏起毛なし、フードなし、ヒモやファスナーのないもの)。
  • 書籍:単行本、文庫本、雑誌など(1回につき3〜5冊程度まで。ホチキス留めや金属・付録が付いているものは不可)。
  • 現金:施設内の売店で便箋、切手、日用品、菓子類、果物を自費購入(自弁購入)するための資金。

【差し入れが拒否・没収される代表的なNG物品】

  • 飲食物全般:毒物混入や腐敗防止のため、外部からの食品・手作り弁当・飲料の直接差し入れは全面不可(拘置所内の売店経由で購入する指定品のみ可能)。
  • ヒモ・金具付き衣類:自殺・自傷防止のため、パーカーの引き紐、ベルト、ワイヤー入りブラジャーは拒絶対象。
  • 通信機器・危険物:スマートフォン、スマートウォッチ、現金以外の貴重品、医薬品(医師の処方箋があっても施設内医師の診察・処方が原則優先)。
山本 拓海

山本 拓海

ヘルス&ウェルネスアドバイザー

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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