ネクサス不動産の迷惑電話はなぜ多い?実態と撃退法を徹底検証
ネクサス不動産の迷惑電話はなぜ多い?実態と撃退法を徹底検証について見逃せない 注意点を分かりやすく解説いたします。
相手の心理的・営業的ロジックを逆手に取り、二度とかかってこなくなる状態を作るには、感情的な反論ではなく宅地建物取引業法と再勧誘禁止の規定を正確に突きつけることが極めて有効です。
宅地建物取引業法施行規則第16条の12第1号のトにおいて、「相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続すること」は明確に禁止されています。これに違反した場合、国土交通省や都道府県知事から業務停止処分や指示処分といった行政処分の対象となります。
電話がかかってきた際、最も高い効果を発揮する不動産投資勧誘の撃退法のトークスクリプトは以下の通りです。
【撃退の確定申告スクリプト】 「御社の会社名、ご担当者様のお名前、および登録番号を控えますので教えてください。
その上で、宅地建物取引業法第47条の2および施行規則に基づき、『貴社からの不動産投資に関する勧誘を一切希望せず、契約の意思も一切ない』旨を明確に通告します。
あわせて、貴社データベースに存在する私の個人情報の利用停止および削除を求めます。これ以降の再勧誘が行われた場合は、通話を録音の上、国土交通省および監督官庁へ宅建業法違反として通報します」
このセリフを感情的にならず、低く落ち着いたトーンで淡々と述べることで、相手の通話記録(CRM)には「法規通報リスクのある要注意顧客」としてブラックリスト登録され、リストからの除外処理が行われます。