契約書の収入印紙は甲乙どちらが割印する?片方だけでも有効な理由と実務
契約書の収入印紙は甲乙どちらが割印する?片方だけでも有効な理由と実務について押さえておきたい ポイントを厳選して解説いたします。
2026年のビジネスシーンにおいて、契約締結の実務は劇的な転換期を迎えています。長年続いてきた紙の契約書への印紙貼付や割印作業は、電子契約の定着によって過去の業務になりつつあります。
電子契約で収入印紙が一切不要となる法的な理由は、印紙税法第2条および国税庁の見解にあります。印紙税は「用紙等に作成された課税文書の現物」に対して課税される税制です。クラウドサインやDocuSignといった電子契約サービスを利用してサーバー上で電子ファイルをやり取りする場合、紙の文書が物理的に交付されないため、どれだけ高額な取引契約であっても課税対象外となります。
1通あたり数万円から数十万円に及ぶ印紙税コストを完全に削減できるだけでなく、製本・押印・郵送の手間や印紙購入時の仮払処理といったバックオフィス業務を一掃できるメリットは計り知れません。現在では特別な許認可書類や一部の不動産取引を除き、大半の商取引で電子契約が第一選択肢として定着しています。