ホテルのタオル持ち帰りは犯罪?警察沙汰や後日請求の真相を追う
ホテルのタオル持ち帰りは犯罪?警察沙汰や後日請求の真相を追うについて押さえておきたい 理由を分かりやすい構成で解説いたします。
客室に用意されたバスタオルやフェイスタオルを持ち帰る行為は、法律上明確に刑法第235条の「窃盗罪」に該当します。窃盗罪が成立した場合、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があり、法的な観点からは明らかな犯罪行為と位置づけられています。「記念品として持ち帰った」「アメニティの一部だと思っていた」という主観的な言い分があっても、ホテルの所有物を無断で自らの領得下に置いた事実があれば不法領得の意思が認められてしまいます。
ネット上では「たかがタオル1枚で警察沙汰になるはずがない」といった楽観的な声も散見されますが、現場の対応は年々厳格化しています。一般的にホテル側は、タオルの紛失に気づいた段階でまず宿泊者へ連絡を入れ、返却の要請または購入代金の弁済を求めます。この段階で素直に応じれば大事に至らないケースが大半ですが、連絡を無視したり持ち出しを否認したりする悪質なケースでは、被害届が警察に提出されて逮捕に至った実例も存在します。
また、近年の宿泊予約はクレジットカード決済が主流となっているため、利用規約に基づき「備品損害金」や「弁償代」として、後から数千円から1万円前後の実費がカードへ追加請求される運用も定着しています。チェックアウトを済ませてホテルを離れたからといって、責任から逃れられるわけではありません。