【凌遅刑の全貌】生きたまま肉を削ぐ中国最恐の処刑と廃止の歴史真相
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生きた人間を切り刻む凌遅刑は、いかなる犯罪にも無差別に適用されたわけではありません。大明律や大清律例において、適用対象は「十悪」と呼ばれる国家秩序の根幹を揺るがす重大犯罪に厳格に限定されていました。
具体的には以下の罪状が対象となりました。
・謀反・謀大逆:皇帝の殺害企図、国家転覆、皇宮や宗廟の破壊。
・尊属殺人・謀殺:親、祖父母、夫など、儒教的序列における上位者を殺害する行為。
・採生折割:人を誘拐して身体を切り刻み、邪術の儀式に用いる凶悪犯罪。
・一家3人以上の惨殺:死刑に相当しない無実の一族を皆殺しにする行為。
中国古代から近世にかけて存在した他の処刑方法と比較すると、凌遅刑の特異性がより鮮明になります。
刑罰の種類執行方法と身体への加害度主な適用罪状と代表的な時代歴史的・法制的位置づけ凌遅刑(凌遅処死)生きたまま小刀で数百〜数千回肉を削ぎ、最後に絶命させる極刑謀反、国家反逆、尊属殺害(宋代〜清代末期)肉体と魂の完全消滅を意図した中国史上最高位の極刑腰斬(ようざん)巨大な押し切り刃で罪人の胴体を腰から真っ二つに両断する重度の反逆、朝廷への背信(秦代〜清代雍正帝期)主要臓器が残り即死しないため、数分間激痛に苦しむ残酷刑車裂(五馬分屍)頭部と四肢にロープを結び、5頭の馬や牛に引かせて体を引き裂く反逆罪、大逆罪(春秋戦国時代〜唐代以前)身体の完全破壊を目的とした古代の公開処刑法梟首・斬首首を刃物で切り落とし、獄門などで首級を公衆に晒す殺人、強盗、通常の死刑相当罪(全時代)迅速に絶命させる標準的な死刑(法定五刑の「死」)醢刑(かいけい)罪人の身体を切り刻み、塩漬けの肉醤(ペースト状)にする君主への背信、重度の大逆(古代殷・周〜漢代初期)見せしめと屈辱を極限まで高めた古代の肉刑