平成の日はなぜない?昭和の日との違いや12月23日平日化の真相

平成の日はなぜない?昭和の日との違いや12月23日平日化の真相の具体的な内容に迫る! わかりやすい言葉で紐解きます。

昭和の日は存在するのに、なぜ平成の日はないのか。この疑問に対する端的な答えは、「上皇さまがご存命であること」と「二重権威の発生を懸念したこと」という2点に集約されます。

日本の祝日を定めている国民の祝日に関する法律(祝日法)において、天皇誕生日は「在位中の天皇の誕生日を祝う日」と定義されています。2019年4月30日に上皇さまが退位され、翌5月1日に天皇陛下が即位されたことで、天皇誕生日はそれまでの12月23日から現在の「2月23日」へと移行しました。

ここで焦点となったのが、残された12月23日をどう扱うかでした。4月29日が「みどりの日」を経て「昭和の日」へと衣替えした前例があったため、平成への改元時と同様に12月23日も何らかの祝日として存続するのではないかという世論の期待がありました。しかし、政府および有識者会議が下した判断は「特段の措置を講じず、平日とする」という決定でした。

当時、宮内庁関係者や政府法制局が最も懸念したのは、退位された上皇さまの誕生日を祝日として残すことで、現行の天皇誕生日(2月23日)と並立し、新旧の象徴が重複して見える「二重権威」が生じるリスクでした。日本国憲法第1条が定める「国民統合の象徴」はあくまでただお一人であり、前天皇の誕生日を祝日として祝い続けることは、現体制の象徴性を曖昧にしかねないという極めて厳格な憲法解釈と政治判断が下されたのです。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

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