ほくろ除去は保険適用できる?自費との境界線と費用相場【2026最新】

ほくろ除去は保険適用できる?自費との境界線と費用相場【2026最新】とは一体何なのか? 詳しい意味を丁寧に紐解いて紹介します。

Web検索やSNSを見ていると、「炭酸ガスレーザーでほくろを取ったが保険がきいた」「3割負担でレーザー治療が受けられるクリニックがある」という書き込みを目にすることがあります。しかし、炭酸ガスレーザー除去保険適用の真相を医学的・法制度的な見地から精査すると、そこには重大な誤解、あるいは一部の不適切診療が潜んでいます。

現行の日本の健康保険制度において、炭酸ガス(CO2)レーザーを用いたほくろ(色素性母斑)の蒸散治療は保険適用として認められていません。公的保険でレーザー治療が認められている皮膚疾患は、太田母斑・異所性蒙古斑(Qスイッチレーザー)、単純性血管腫・毛細血管拡張症(色素レーザー)などに限られており、通常のほくろは明確に対象外です。

では、なぜ「レーザーで保険が適用された」という噂が流布するのでしょうか。内情を調査すると、以下の2つの背景が浮かび上がります。

1つ目は、クリニック側による病名の付け替え請求(不適切請求)です。本来はレーザー蒸散を行っているにもかかわらず、レセプト(診療報酬明細書)上に「皮膚皮下腫瘍摘出術(メスでの切除)」や「いぼ焼灼術」など別の保険点数を計上し、不当に保険請求を行っている悪質なケースです。こうした脱法的な運用は厚生局の個別指導や保険医指定取消のリスクを孕んでおり、患者側も知らぬ間に不正請求の片棒を担がされる危険があります。

2つ目は、「くり抜き法」との混同です。丸い刃先を持つトレパンという器具でほくろを円形にくり抜く術式は、メス切除の一種として保険適応になります。術後の見た目がレーザーで削った痕と酷似しているため、患者側が「レーザーで取ってもらった」と誤認してSNSに発信しているケースが少なくありません。

炭酸ガスレーザーによる傷跡を残しにくい繊細な治療を希望する場合は、最初から美容皮膚科と一般皮膚科の違いを理解し、適正な自由診療を掲げる医療機関を選ぶことがトラブル防止の鉄則です。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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