班田収授法の崩壊理由とは?口分田と墾田永年私財法の違いを徹底解説

班田収授法の崩壊理由とは?口分田と墾田永年私財法の違いを徹底解説についての真相をお届けします。

口分田の支給は、国家による手厚い社会保障などではありませんでした。その本質は、「税を漏れなく徴収するための義務の割り当て」にほかなりませんでした。口分田を受け取った農民には、極めて重い税負担が課せられました。

当時の税制である租庸調(そようちょう)の仕組みは、農民の生活を根本から圧迫する構造になっていました。

  • 租(そ):口分田の収穫量に応じた稲の現物税。収穫の約3%(1段あたり2束2把)を地方自治組織(国衙・郡衙)の正倉に納める。
  • 庸(よう):都での年間10日間の労役(歳役)の代わりに納める布や麻(正丁・次丁の男子のみ)。
  • 調(ちょう):各地の特産物(絹・生糸・海産物・鉄など)を納める現物税(男子のみ)。
  • 雑徭(ぞうよう):国司の命令により年間最長60日(大宝律令期)課せられる地方での土木工事などの強制労働。
  • 兵役・防人(さきもり):正丁3〜4人に1人の割合で徴兵され、都を警備する衛士や九州沿岸を防衛する防人として派遣される義務。武器や往復の食料はすべて自己負担。

これらの税のうち、庸や調、防人の装備品は、農民自らが都や任地まで歩いて運ぶ「運脚(うんきゃく)」の労務を伴いました。途中で行き倒れる者が後を絶たず、万葉集など当時の記録には、家族を残して都や九州へ向かう農民たちの悲痛な叫びが生々しく残されています。

国家はこれらの課税対象者を管理するため、6年ごとに作成する身分台帳の「戸籍」に加え、毎年作成して庸・調・雑徭の賦課台帳とする「計帳(けいちょう)」を厳密に運用しました。しかし、あまりの負担の重さに耐えかねた農民の間で、戸籍を改ざんする偽籍(ぎせき)が横行することになります。

課税対象が成人男子に集中していたため、戸籍上で男子を「女子」や「死亡」と偽って申請する事態が全国で多発しました。現存する702年の美濃国(現在の岐阜県)の戸籍などの史料調査では、一戸の構成員のうち男子が極端に少なく、女性の割合が8割〜9割を超える異常な世帯が多数確認されており、過酷な税制に対する現場の必死の抵抗が浮き彫りになっています。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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