遺産1億円の相続税はいくら?早見表と手取り最大化の2026年最新対策

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相続の実務相談において、多くの遺族が「配偶者は1億6,000万円まで無税だから、今回は全額お母さんが相続すれば税金はゼロで済む」と胸を撫で下ろします。しかし、相続専門のベテラン税理士や信託銀行の担当者が一様に警鐘を鳴らすのが、この「一次相続ゼロの罠」です。

一次相続を無税にして「二次相続」で大打撃を受けたA家の事例

都内在住の会社員・Aさん(50代・ひとりっ子)の体験談は、この典型的な失敗パターンを浮き彫りにしています。父親が他界した際、1億円の遺産(実家の土地建物6,000万円、預貯金4,000万円)が発生しました。「とりあえず相続税を払いたくない」という理由から、母親が1億円全額を相続し、配偶者控除を適用して納税額を0円に抑えました。

ところが8年後、母親が他界した「二次相続」で地獄を見ることになります。母親自身の預貯金を含めて遺産は1億円のまま残り、相続人は一人息子のAさんのみ。法定相続人が1人に減ったことで基礎控除は4,200万円から3,600万円へと激減。さらに配偶者控除は一切使えません。Aさんに突きつけられた納税通知は1,220万円という巨額の現金納付でした。

「父が亡くなった時に、私が法定相続分の半分(5,000万円)を相続して385万円の税金を払っておけば、母の二次相続と合わせても総額の税負担は700万円台で抑えられたはずでした。目先の『税金ゼロ』に飛びついた結果、500万円近い余計な税金を納めることになり、実家を売却せざるを得なくなりました」と、Aさんは悔恨の手記に綴っています。

1億円相続税ひとりっ子世帯が抱える構造的脆さ

少子化が進行した現代において、1億円相続税ひとりっ子のケースは極めて深刻です。基礎控除が3,600万円しかなく、累進税率の分散効果(複数の相続人で遺産を細分化して低い税率を適用させる仕組み)が全く働きません。配偶者がいない状態で親が亡くなれば、実効税率は12%を超え、手取り額は一気に8,700万円台まで目減りします。兄弟姉妹がいれば分担できる納税資金の確保も、一人で背負わなければならないのが現場のリアルな過酷さです。

山崎 陸

山崎 陸

ガジェット&アプライアンスライター

最新のテクノロジーと生活デザインの融合をテーマに、国内外の最新トピックを発信しています。

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