【死刑のみ】外患誘致罪とは?日本一重い罪の真相と過去の適用例を解説
【死刑のみ】外患誘致罪とは?日本一重い罪の真相と過去の適用例を解説の重要なポイントについて、分かりやすい解説を基に徹底解説します。
結論から言えば、明治時代に現行刑法が制定されて以降、外患誘致罪が適用されて起訴・処刑に至った実例は1件もありません。終戦前の大日本帝国憲法下であっても、適用例はゼロ件です。
歴史上、最も外患罪の適用が議論された事例として知られるのが、第二次世界大戦下の1941年に発覚した「ゾルゲ事件」です。ソ連のスパイであったリヒャルト・ゾルゲや、日本の最高首脳陣の側近であった尾崎秀実らが逮捕されたこの事件では、国家機密が大規模にソ連側へ流出しました。
しかし、当時の司法当局が適用したのは国防保安法や軍機保護法、治安維持法であり、刑法の外患誘致罪は適用されませんでした。ソ連に対して日本の機密を伝達していたものの、「ソ連軍に日本本土を武力攻撃させるよう仕向けた」という外患誘致の要件を満たしていなかったためです。未遂(刑法87条)や予備・陰謀(刑法88条)の規定も存在しますが、近現代の日本の裁判史において確定判決が出された判例は存在しないのが歴史的実態です。