貸倒損失の要件と否認リスク徹底解説!売掛金を損金算入する極意

貸倒損失の要件と否認リスク徹底解説!売掛金を損金算入する極意の見逃せないポイントを一挙に解説しました。

「税務調査で最も激しい攻防が繰り広げられるのが交際費、役員報酬、そして貸倒損失の3大項目だ」と、元国税調査官やベテラン税理士らは口を揃えます。国税庁が公表する法人税調査の実績データを見ても、多額の利益が出た年度に突如として多額の貸倒れを計上した案件は、調査官の集中砲火を浴びる代表格です。

ある卸売業の現場で実際に起きた事例では、取引先が営業を停止して音信不通になったため、社長が「もう回収は絶望的だ」と判断し、約800万円の売掛金を事実上の貸倒れとして損金経理しました。ところが数年後の税務調査で、調査官から突きつけられたのは非情な否認通告でした。調査官は「相手方の登記簿や不動産情報、代表者の居住実態を調査した形跡がない」「代表者個人に連帯保証がついていたのに、自宅不動産に対する差し押さえ等の回収アクションを一切起こしていない」という点を厳しく指摘したのです。

結果として、この処理は損金算入が全額取り消され、相手方への「寄附金」と認定されました。法人税法上、寄附金には損金算入限度額があるため、800万円の大部分が損金不算入となり、追徴課税に加えて過少申告加算税と延滞税が課されるという手痛い打撃を被ることになりました。調査官が見ているのは「回収できなかったという結果」ではなく、「法的に回収を諦めざるを得なかった客観的プロセス」に他なりません。

伊藤 翔太

伊藤 翔太

フード&トラベルライター

マネー知識やキャリア形成に役立つノウハウを、初心者にも分かりやすく解説するのが得意です。

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