追い越し禁止標識の罠!補助標識の有無や黄色線の違いと点数・反則金
追い越し禁止標識の罠!補助標識の有無や黄色線の違いと点数・反則金の要点や背景を丁寧にまとめました。最新トレンドを一目で把握できます。
道路標識や黄色の中央線が見当たらない道路であっても、無条件で追い越しが禁止されているエリアが存在します。これが道路交通法第30条に規定されている「法定追越し禁止場所」です。標識の有無ばかりに気を取られていると、この法定ルールを見落として取り締まりの対象となります。
道交法第30条が定める代表的な禁止場所は以下の通りです。
1. 道路の曲がり角付近・上り坂の頂上付近・勾配の急な下り坂:
対向車との見通しが極めて悪い場所では、中央線が白破線であっても追越しは法律で禁じられています。特に「急な下り坂」は速度超過と制動距離の増大を招くため、標識がなくても追越しはできません。
2. トンネル内(車両通行帯がない道路):
片側1車線の対面通行トンネルは、原則として全区間が追い越し禁止です。ただし、片側2車線以上あり、白い破線などで車線(車両通行帯)が区切られているトンネル内に限っては、進路変更を伴う追い越しが認められています。
3. 交差点およびその手前30メートル以内の場所:
交差点内およびその手前30メートルは、右左折車両や横断歩行者との交錯事故を防ぐため追越しが禁止されています。ただし例外として、自車が「優先道路」を通行している場合に限り、交差点内でも追い越しが法的に許可されます。
4. 踏切・横断歩道・自転車横断帯およびその手前30メートル以内:
ここには極めて重要な落とし穴があります。横断歩道や自転車横断帯の手前30メートル以内では、前車の「追い越し」だけでなく「追い抜き」も道路交通法第38条第3項によって厳格に禁止されています。前走車が低速で走っていたり停止していたりする場合、車線変更の有無にかかわらず、その側方を通過して前に出ることはできません。