イチゴは果物ではない?農水省と植物学が明かす野菜と果物の境界線

イチゴは果物ではない?農水省と植物学が明かす野菜と果物の境界線について知っておくべき 事実を分かりやすい構成で解説いたします。

生産上の定義と消費者の感覚のズレを埋めるため、農林水産省ではより実態に即した中間カテゴリを設けています。それが「果実的野菜」と「野菜的果物」です。

■ 果実的野菜(かじつてきやさい)
草本植物(野菜)でありながら、果物のように甘みがあり、デザートや生食として扱われる作物を指します。 代表例:イチゴ、スイカ、メロン

■ 野菜的果物(やさいてきくだもの)
木本植物(樹木)に実るため分類上は果物でありながら、糖度が低く油分が豊富で、料理やサラダの具材として消費される作物を指します。 代表例:アボカド(クスノキ科の常緑高木に実るれっきとした果物)

ちなみに、サラダの主役であるトマトはナス科の草本植物であり、分類上も利用法も正真正銘の「野菜(果菜類)」です。1893年にはアメリカの最高裁判所で「トマトは果物か野菜か」を巡る関税裁判(ニックス対ヘデン事件)が起き、法廷でも「食事のおかずとして食べられるため野菜である」という判決が下された歴史があります。

また、南国フルーツの代表であるバナナやパイナップル、パパイヤは、幹のように見える部分が実は幾重にも重なった葉(偽茎)であるため、厳密な植物学上は「巨大な草」に実る果実的野菜に該当するという驚きの側面も持ち合わせています。

鈴木 陽菜

鈴木 陽菜

テックライター兼ウェブディレクター

暮らしを豊かにする便利アイテムや時短アイデアを中心に、実用的な情報をお届けします。

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