一身上の都合で退職すると大損?会社都合との違いと2026年新基準
一身上の都合で退職すると大損?会社都合との違いと2026年新基準とはどんな影響があるのか? 背景や要点を整理してお届けします。
失業給付を取り巻くセーフティネットは、労働市場の流動化を背景に大きな変革期を迎えています。一身上の都合 給付制限期間の最新情報として知っておくべきは、2025年4月施行の雇用保険法改正に基づくルールの定着です。従来は正当な理由のない自己都合退職に対して2ヶ月間(かつては3ヶ月間)課されていた給付制限期間が、2026年現在は原則1ヶ月へと一律短縮されています。
さらに注目すべきは、リスキリングや自発的教育訓練を受ける離職者への特例措置です。厚生労働省が定める教育訓練給付制度の対象講座や、公的職業訓練(ハロートレーニング)の受講を開始または受講予定である場合、自己都合退職であっても給付制限期間が完全に撤廃(制限なし)され、7日間の待期期間終了後から受給資格を得ることが可能となりました。
ただし、制度が緩和されたからといって手放しで喜ぶのは早計です。自己都合退職 デメリットと注意点の根底にある「受給要件の厳しさ」は変わりません。自己都合の場合、離職前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算12ヶ月以上(各月に賃金支払基礎日数が11日以上ある月)必要なのに対し、会社都合や特定理由離職者であれば離職前1年間にわずか6ヶ月あれば受給できます。勤続1年未満の若手層が「一身上の都合」で辞めてしまうと、失業手当の受給権自体を喪失する事態に陥ります。
また、ハローワークで交付される受給資格者証に記載されるハローワーク離職理由コードは、その後の給付日数や減免措置を完全に支配します。一般自己都合の「40」や「50」が付与された場合と、倒産・解雇の「11」「12」、あるいは雇い止めや体調不良等による特定理由離職者の「23」「33」「34」が付与された場合では、受給できるトータル期間が最大2倍以上異なる現実を忘れてはなりません。