【2026最新】駐車と停車の違いとは?運転席にいても違反になる決定打
【2026最新】駐車と停車の違いとは?運転席にいても違反になる決定打とはどのようなものなのか? 背景や要点を整理してお届けします。
道路交通法において、車両の停止状態は「駐車」と「停車」の2つに厳格に分類されています。道路交通法 駐車 定義(第2条第1項第18号)では、駐車とは「車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること」および「運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にあること」と規定されています。一方、停車(同条第1項第19号)は「駐車以外の停止」と定義されます。
実務上、ドライバーが最も混同しやすいのがいわゆる「5分の壁」です。荷物の積み下ろし 停車 5分以内であれば「停車」として認められますが、たとえ荷物の搬出入作業中であっても5分を超えた時点で自動的に「駐車」へと法的扱いが変わります。一方、人の乗り降り 停車 時間には「5分」という時間規定はなく、乗客がスムーズに乗り降りしている間のみが停車として扱われます。乗車前の待ち合わせで待機している時間は、1秒であっても「人待ちによる継続的停止(駐車)」とみなされます。