うつ病の一人暮らしで生活保護は受給可能?落とされる理由と金額の真相

うつ病の一人暮らしで生活保護は受給可能?落とされる理由と金額の真相の真相や最新動向に迫る! わかりやすい言葉でご紹介しています。

Q1:精神科の初診を受ける前でも生活保護の申請は可能ですか?
A1:法的には所持金が尽きていれば申請自体は可能です。しかし、申請後に福祉事務所から「嘱託医の検診」を受けるよう指示され、受給決定までに時間を要するケースがあります。可能であれば、申請前に精神科や心療内科を受診し、初診日を確定させた上で、主治医に生活困窮と就労困難な状態を伝えておくことがスムーズな受給決定につながります。

Q2:親や兄弟に知られたくない場合、扶養照会は完全に拒否できますか?
A2:2021年の厚生労働省通知により、本人が拒否を申し出た場合の基準が明確化されました。過去の虐待やDV、著しい関係断絶、10年以上の音信不通がある場合は照会が行われません。また、親族に連絡されることで「精神的苦痛を受け病状が悪化する恐れがある」と主治医の意見書等で客観的に証明できれば、福祉事務所は扶養照会をスキップして保護決定を下す運用が定着しています。

Q3:受給中にアルバイトや短時間の副業をして社会復帰を目指すことはできますか?
A3:完全に認められています。得た収入は福祉事務所へ毎月申告する必要がありますが、稼いだ全額が保護費から引かれるわけではありません。一定額の「基礎控除(勤労控除)」が適用されるため、働いた分だけ手元に残る合計金額は増える仕組みになっています。体調に合わせて週数時間の軽作業から徐々に就労訓練を重ねていくことが推奨されています。

Q4:ケースワーカーの家庭訪問で部屋を見られるのが怖いです。拒絶することはできますか?
A4:生活保護法第35条に基づき、生活実態把握のための立入調査は受給者の義務とされているため、正当な理由なく訪問を拒み続けると保護の停止や廃止の対象となります。ただし、訪問日時は事前に連絡されるのが通例であり、抜き打ちの家宅捜索のような調査は行われません。体調が悪く起き上がれない時は横になったまま対応しても何ら問題ありません。

石川 優花

石川 優花

インテリア&ライフスタイルコーディネーター

心身ともに健康で持続可能なライフスタイルをテーマに、最新のウェルネストレンドを発信中。

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