民法債権法改正で何が変わった?契約実務で知らないと損する変更点を徹底解説
民法債権法改正で何が変わった?契約実務で知らないと損する変更点を徹底解説について重要なポイントを解説いたします。専門家の見解をご覧ください。
取引実務に最も大きな影響を与えたのが、契約不適合責任と瑕疵担保責任の違いです。旧法下の「隠れた瑕疵」という主観的・抽象的な概念は廃止され、目的物が「契約の内容に適合しているか否か」という契約解釈の問題へと一本化されました。
旧法では損害賠償請求と契約解除しか認められていませんでしたが、新法では買主側の権利が大幅に拡充されています。
- 追完請求権(目的物の修补・代替物引渡・不足分引渡):まずは契約通りの物を引き渡すよう求める一次的権利。
- 代金減額請求権:追完を求めても売主が応じない場合、不適合の程度に応じて代金を減額させる権利。
- 損害賠償請求権:売主に帰責事由がある場合に請求可能(履行利益の賠償も含む)。
- 契約解除権:原則として催告解除が可能であり、売主の帰責事由がなくても解除可能。
権利行使の期間制限についても、目的物の種類または品質に関する不適合について、買主が「不適合を知った時から1年以内」に売主へその旨を通知すれば権利が保全される仕組みとなり、旧法のように1年以内に裁判上の請求まで行う必要はなくなりました。