子供の父親は誰なのか?衝撃の真相と認知・養育費を独自調査
子供の父親は誰なのか?衝撃の真相と認知・養育費を独自調査とはどんな影響があるのか? 主要なファクトを丁寧に紐解いて紹介します。
婚姻関係を結ばずに子供を出産する未婚出産において、法律上の親子関係は母親と子供の間でのみ自動的に成立します。分娩の事実によって母子関係が証明されるためです。一方、父親と子供の間には、いかに生物学的な繋がりがあろうとも、法的な手続きを経ない限り何の権利義務も発生しません。
そこで焦点となるのが認知手続きです。認知には大きく分けて、父親自らが市区町村役場に届け出る「任意認知」と、父親が拒否した場合に裁判所を介して強制的に成立させる「裁判上の認知(強制認知)」の2種類があります。
認知がなされていない状態では、子供の戸籍の父親欄は「空欄」となります。かつては戸籍の空欄が偏見を招くと言われた時代もありましたが、現行の戸籍謄本において差別的な表記は排除されており、母の戸籍に子がそのまま編入される形をとります。しかし、記載上の問題よりも遥かに重大なのは、法律上の親子関係に伴う実質的な権利です。
認知が成立することで初めて、子供には以下の法的権利が生じます。
- 養育費を請求する法的な権利(支払いが滞った際の給与差し押さえなど強制執行が可能になる)
- 父親の遺産に対する法定相続権(2013年の民法改正以降、婚外子の相続分は嫡出子と完全に同等)
- 父親の戸籍に認知の事実が記載され、子の戸籍に父の氏名が明記される
相手が任意に認知届を出さない場合、母親側は家庭裁判所に認知請求調停を申し立てます。調停が不成立に終わった場合は認知訴訟へと移行し、後述する客観的鑑定によって決着をつける流れが確立されています。