無免許運転は初犯でも逮捕?罰則と同乗者の罪・前科リスクの全貌
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無免許運転に対する制裁は、刑事裁判によって下される「刑事罰」と、公安委員会が下す「行政処分」の二重構造で科されます。その双方が極めて重く設計されています。
まず刑事罰として、道路交通法第117条の2の2により無免許運転 罰則は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」と規定されています。検察庁による起訴後、初犯であれば30万〜50万円の罰金刑となるケースが多いものの、免停中の確信犯的運転や過去に無免許歴がある場合は、初公判から無免許運転 懲役 実刑判決が下され、交通刑務所へ収監される判例も珍しくありません。
さらにもう一つの致命的な打撃が行政処分です。無免許運転の無免許運転 違反点数は25点と定められています。日本の点数制度において、前歴がないクリーンな状態であっても、15点以上で「一発免許取り消し」となります。
この結果、無免許運転 免許取り消し処分が執行され、二度と免許を取得できない無免許運転 欠格期間として最低でも2年間(前歴や累積点数がある場合は最長10年)が課されます。この期間中は、自動車教習所への通学や本免許試験の受験すら一切認められません。
また、罰金刑であっても有罪判決である以上、法的な「前科」が記録されます。無免許運転 前科 影響は甚大であり、国家資格(宅建士、警備員、医師、教員など)の登録取り消しや資格制限、企業の就業規則違反による懲戒解雇、海外渡航時のビザ発給拒否など、市民生活全般にわたって将来に暗い影を落とし続けます。