伊予製麺と丸亀製麺の訴訟トラブルは本当?パクリ疑惑の真相を徹底調査
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なぜ丸亀製麺側は伊予製麺に対して法的措置を講じなかったのでしょうか。これには、日本の法制度における外食ビジネスモデルの権利保護の難しさが関係しています。
「うどんを目の前で茹でて提供し、天ぷらを並べて客に選ばせる」というセルフうどんのオペレーション自体は、アイデアや営業手法の範疇であり、特許権や著作権で独占することは原則としてできません。また、商標権に関しても「丸亀製麺」と「伊予製麺」では文字の構成も称呼(呼び名)も明確に異なるため、商標権侵害を主張して差し止めを勝ち取るハードルは極めて高いのが実情です。
過去の外食チェーン模倣訴訟としては、居酒屋チェーン「鳥貴族」が看板やメニューデザインの類似を理由に「鳥二郎」の運営会社を相手取って提訴した事例(不正競争防止法違反、後に和解成立)や、「コメダ珈琲店」が内外装の酷似した他店に対して店舗使用差し止めの仮処分を申し立てて認められた事例などがあります。しかしこれらは、ロゴマークの配色配置や建物の特徴的な外観意匠が極めて高いレベルで模倣され、消費者に明確な混同を生じさせていると判断された特殊なケースです。伊予製麺の場合、セルフ讃岐うどん業態の一般的フォーマットの範囲内に留まっており、決定的な違法性を問うには至らなかったと分析されます。