医療法人社団と医療法人の違いは?種類や設立要件・法人化の罠を徹底解説

医療法人社団と医療法人の違いは?種類や設立要件・法人化の罠を徹底解説に関する主要な事実を詳しくまとめました。最新データをご覧ください。

Q1:クリニックの看板に「医療法人」とだけ書いてあるのは違法ですか?
A1:看板やウェブサイトの通称表記として「医療法人〇〇会」と略して掲載することは慣習上広く行われており、直ちに違法となるわけではありません。ただし、定款や登記簿、行政へ提出する公的文書では必ず「医療法人社団〇〇会」のように正式な法人種別を明記する必要があります。

Q2:医療法人社団の理事長は、医師以外の家族でも就任できますか?
A2:原則として理事長は医師または歯科医師でなければなりません(医療法第46条の6第1項)。医師でない親族が理事や監事になることは可能ですが、理事長に就くには都道府県知事の特別認可(医師である理事長が病気等で職務不能になり、後継者が医師資格を取得するまでの暫定措置など)が必要であり、極めて例外的なケースに限られます。

Q3:昔設立された「持分あり医療法人」を今から新しく作ることはできますか?
A3:できません。2007年4月の医療法改正以降、持分あり医療法人の新規設立は一切認められていません。現在新設できる社団法人は「基金拠出型医療法人」などの持分なし法人に限られます。ただし、既存の持分あり医療法人を事業譲渡やM&Aで引き継ぐことは可能です。

Q4:医療法人化の準備にはどのくらいの期間がかかりますか?
A4:都道府県への設立認可申請は年に1〜2回(春・秋など)の受付期間が決まっている自治体が多く、事前協議や定款作成、認可後の登記を含めると、計画開始から実際の法人設立までおよそ半年から1年程度の準備期間を見込む必要があります。

山下 哲也

山下 哲也

自動車・モビリティライター

デジタルガジェットとスマート家電の検証記事を多数執筆。失敗しないモノ選びを提案します。

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